伊勢崎佐波医師会 介護保険 主治医
介護保険における主治医について
T.介護保険での主治医とは、診療科を特定したり、診療所及び病院の区別することなく、以下の条件を満たす医師のことを言う。
- (1) 地域で患者の身近に存在すること。
- (2) 病気の治療を継続すると共に健康管理を含めて生活を支援すること。また、その家族の健康管理や生活支援も行う。
- (3) 往診や訪問診療を行っている。
- (4) これらのことが一過性ではなく、計画的継続性を持ってなされること。
U.上記の条件を満たした医師のことが介護保険での主治医であり、要介護被保険者及び家族の同意のうえ、主治医意見書を書くことが望ましい。
V.主治医意見書を書いた主治医が、居宅療養管理指導にあたることが望ましい。
W.介護保険での主治医は、サービス担当者会議に参加し、その人に合った介護サービス計画作成に積極的に協力し、 介護支援専門員及びサービス事業者と連携を密にして、チームアプローチに努めることが望ましい。
X.介護保険での主治医と医療における主治医について
介護保険での主治医が、同時に医療における主治医であることが望ましいが、 介護保険での主治医と医療における主治医(例えば病院の専門的知識をもつ医師)が異なった場合、 介護保険での主治医が要介護被保険者及び家族の窓口となり、医療における主治医に意見を仰いだり、 同行往診していただくことが望ましい。
平成12年6月1日
群馬県医師会介護保険委員会