伊勢崎佐波医師会 介護保険 群馬県知事指定 居宅療養 管理指導事業所 規定
群馬県知事指定 指定居宅療養管理指導事業所
群馬県指定 ○○医院
指定居宅療養管理指導事業所
1.当院は、群馬県知事指定の指定居宅療養管理指導事業者です。
指定事業者番号 101*******
2.当院では、次の指定居宅療養管理指導事業を実施します。詳細は受付までご相談ください。
医師 専任常勤1人(月、火、水、金、木、土勤務) (苦情相談窓口担当)
専従非常勤2人(ひとりは火、ひとりは水勤務)
医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導、助言や、 利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
3.苦情相談窓口 医師 ○○ ○
4.診療日及び診療時間は次の通りです。
※ 医師による居宅療養管理指導 月曜日から土曜日
5.利用料等
指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によります。
- (1) 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によります。
- (2) 指定居宅療養管理指導に要した交通費については、以下の交通費を申し受けます。
タクシー利用の場合は、実費となります。
- * 事業所から片道概ね 2km未満 ○○○円
- * 事業所から片道概ね 2km以上 ○○○円