伊勢崎佐波医師会 介護保険 居宅療養 管理指導 規定
居宅療養管理指導についてご理解を
今年4月からの介護保険の導入にともない、居宅療養管理指導が新設されました。 利用者が介護サービスを受ける時には要介護認定が必要であり、そのため主治医は行政から「主治医の意見書」の作成を求められます。 その後介護支援専門員が、利用者及び家族と相談して介護サービス計画を作らなければなりませんが、ここでも主治医は、 介護サービス計画作成のために必要な情報を介護支援専門員に提供しなければならないことになりました。
また主治医は、利用者・家族に対し、介護サービス利用上の留意事項や介護方法についてのアドバイスをすることになりました。 居宅療養管理指導費は、介護保険法で510単位もしくは940単位と定められており、1ヶ月に1回最初の訪問診療の際、 利用者の皆さんからその1割負担分の510円もしくは940円を訪問診療料(1回530円)とは別途に頂くことになっています。 よろしくご理解の程、お願いいたします。
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